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フィリピン国際結婚

フィリピンの奥様と国際結婚していても、日本人の奥様と結婚している方も日本の税法においては平等です。

日本の家族が扶養控除受けられるように、フィリピン家族も扶養控除が受けられます。

私共のホームページ、ブログを見て頂いて、多くの方が既に還付金を受け取っておられます。日本政府も税務署もフィリピンの家族が扶養控除を受けられることを宣伝していません。奥様から数えて三等親の親族が扶養控除を受けれる可能性があります。

扶養控除を受ける条件として、①フィリピンに送金していること ②扶養控除を受ける方に収入が無いこと等があります。奥様のご両親は間違いなく認められます。また、奥様のご兄弟で学生の方も認められやすいです。

フィリピン人と国際結婚している方は先ず電話してみましょう。

       無料電話相談 03-5637-8786

       「墨田インターナショナルオフィス」 のホームページに詳しく書いてあります。

 

フィリピン送金の送金証明

フィリピンに居る奥様のご両親の扶養控除を受けようとすると送金の証明が必要になります。

銀行から送っていれば送金の控えをくれます。でも5年前の控えなんかなくしている・・・・・・・
地下銀行から送ったので控えも、領収書も発行してくれなかった・・・・・・・・・・
自分で運んで手渡しした・・・・・・・・・・・・・
友人に頼んで持って行ってもらった・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィリピンに送った荷物の中に入れて送った・・・・・・・・・・・・・・・・・・

銀行の送金手数料は高いですから、皆さんいろいろな方法を考えて送っています。結果、送金を証明するものがありません。

送金しているのは事実です、しかし、証明するものがありません。

この場合、どうしたら良いのでしょうか?解決策はあるのでしょうか?

この先、読むのが面倒臭い方は「墨田インターナショナルオフィス」の 無料電話相談:03-5637-8786 で相談しましょう。

==送金をしたのが事実の方には解決策はあります==

申立書でどの様に送金したか具体的に訴えましょう。フィリピンのご両親から領収書を送ってもらいましょう。

具体的な方法、申立書の書き方はそれぞれの個人的な事情がありますから必ず「墨田インターナショナルオフィス」に相談しましょう。必ず解決策はあります。あきらめないで下さい。

「墨田インターナショナルオフィス」

無料電話相談:03-5637-8786

扶養控除が受けられるフィリピン家族は?

扶養控除が受けられるのは2親等までです。フィリピンの奥様を持つ日本の旦那様から数えると、奥様のご両親、奥様の子供(連れ子がある場合)となります。
「生活を共にしている」ということが条件になります。「生活を共にしている」とは一緒に生活しているか、送金をしていることです。

奥様のフィリピンに居るご両親に送金していていると、この条件が満たされ、扶養控除が受けられます。

フィリピンの奥様が日本で働いていて十分な収入があり、十分な源泉を受けている場合、奥様の収入から扶養控除を受けることも出来ます。その場合、奥様から数えて2親等までですから扶養控除を受けられる範囲が広がります。奥様のご兄弟まで扶養控除が受けられるようになります。ご兄弟が働いていて収入があると控除は受けられません。
日本人の旦那と離婚して日本で働いているフィリピン女性も2親等の範囲で扶養控除を受けることが出来ます。
何れにしろ、フィリピンへの送金が条件となります。

詳しくは「墨田インターナショナルオフィス」にお問い合わせて下さい。丁寧に個別にお答えします。

無料電話相談 03-5637-8786

なぜフィリピンに送金していると税金は戻ってくるのか?Tax Refund の仕組み

フィリピン人の奥さんを持つ日本人の方々!!フィリピンへの毎月の送金は辛いですね。でも、このフィリピンへの送金が役に立つこともあります。
フィリピンに送金していると税金が戻ってくるのです。

なぜ?・・・・・・説明します。

日本人の旦那さんは会社からお給料を頂くとき、税金が源泉されていることを知っています。フィリピン人の奥さんが配偶者控除、子供たちが扶養控除がを受けられることを知っていて、ほとんどの方が受けておられます。

それではなぜ、フィリピンに送金していると税金が戻ってくるのでしょうか?

フィリピンには奥様のご両親がいらっしゃいます。そのご両親の為に送金しているのではないでしょうか?
そうであれば、奥様のご両親を扶養していることになり、扶養控除を受けることができるのです。

フィリピン人の奥様を持つ日本人の旦那さんはこの事を知っていましたか?
ほとんどの日本人の旦那さんはフィリピンに送金しているのにこの事を知りません。

日本の旦那さんから数えて2親等の方々が扶養控除を受けられます。フィリピン人の奥様のご両親と奥様の子供(連れ子、養子)がそれにあたります。

それも、過去5年分を修正申告できます。5年分の扶養控除分の税金が戻ってくるのです!

戻ってくる額は送金した額に比例するわけではありません。収入から源泉された税金の額によります。収入が多ければ多いほど源泉された額は大きく、戻ってくる税金の額も大きくなります。

年収300万円の方でフィリピンにいるご両親の扶養控除を申請すると5年間で60万円以上戻ってきます。
結婚はしたけれど奥さんとお子様はフィリピンに住んでいて、過去、配偶者控除、扶養し控除を受けてなかった方が500万円以上の還付金を受けた例があります。

糸井税理士があなたの税金を取り戻すお手伝いをします。(税理士とお客様との直接契約)
すぐに『墨田インターナショナルオフィス』にご相談ください。

無料電話相談 03-5637-8786

注:税理士以外の個人、法人が代理申請すること、報酬を受け取ることは法律違反ですお気をつけください。

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フィリピン送金に悩む日本の旦那さん

フィリピン人を奥様に持つ日本人の旦那の一番の悩みはフィリピンへの送金です。離婚の理由の一番に上げられます。フィリピン人の奥様の家族思いは理解できますが、旦那に取っては頭の痛い問題です。


日本の旦那さんの考えることは、フィリピンでビジネスをやらせれば問題を解決できると思います。そして、タクシーやジプニービジネスに投資してほとんどの方が失敗します。失敗してもフィリピン送金を続けなくてはなりません。


フィリピンのビジネスに関しては成功者に学ぶのが最良の方法だと思います。資本金が充分にあればいろんな選択肢もあると思いますが、普通の方々ではビジネスも限られてきます。


日本人が見守れるビジネスで売上が管理できるビジネスが最適だと考えます。フィリピンの生活に入り込み、フィリピンの経済レベルにあったビジネスです。


やはり、フードビジネスです。おいしい物は売れます。フィリピンには多くのフランチャイズが有りますが育つフランチャイズと消えていくフランチャイズが混在しています。


「フィリピンに送金しない方法」

と言うホームページが教えてくれています。


多くの日本人がフィリピンでたこ焼き屋に挑戦しましたが敗れ去っています。


彼等の「Japsy Takoyaki Food Express」

は成功の秘訣をフランチャイズとして日本人達に分けています。


考えてみる価値はあると思います。

テーマ : フィリピン
ジャンル : 海外情報

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